放課後デイサービスの法改定について

平成24年に制度が創設された放課後デイサービスですが、

規模の急拡大に伴い問題点が発生したため平成29年に法改正が行われました。


参考資料によると制度が創設された平成24年度からわずか4年で支援所が3倍以上にも増えました。

しかしただテレビを見させるだけのサービスしか行わないような非常に質の悪い支援所も出てくるようになりました

こうした現状を受けて厚生労働省は平成27年に指針を発表しましたが改善が思わしくなく、

平成29年4月に法の改正という形で対応を行いました。


今回の法改正により変化した主な点は

(1)支援所の責任者が資格と勤務経験の両方がある人に変更

(2)支援所で働く人の資格条件が厳格化された

(3)放課後等デイサービスガイドラインの遵守及び自己評価結果公表の義務付け

です。

今回の法改正でより児童支援に知識や経験のある人の割合が増えて支援所のサービスが改善されるかと思われます。

しかしこの法改正は平成30年4月1日から本格的に実施されるため、現在はまだ支援所の人員やサービスが改善されつつある途上であります

だからこそ現在は放課後デイサービスについては支援所の下見や情報を集めて判断することがとても重要です


まとめ

発展拡大中の放課後デイサービスは未だに支援所ごとに質の差がある。

平成29年の法改正でようやく支援所の質改善が本格的に進み始めた段階である。

支援所を選ぶ際には下見や情報をしっかり集めて判断することがとても重要である。


参考資料

放課後等デイサービスの見直しについて(2018/03/21アクセス)

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000168835.pdf